【公立後期入試】図解・志願先変更手続き
願書を提出し、23日(木)には後期選抜の倍率が県教委から発表される。中には、その状況を見て志願先を変更する受験生もいる。
県教委の作成した入試の「実施要項」によれば、「願書等受付後に、志願先の高校または学科を変更しようとする者(同一校における志願の学科等を変更しようとする者・第2志望を変更しようとする者・フレックススクール後期選抜・定時制課程選抜の実施校へ変更しようとする者も含む)は、志願先の変更を行うことができる」と規定されている。
志願先の変更手続きが行われるのは、2月28日(火)午前9時~午後4時30分 に1回に限ってだ。この志願先変更後、再度、県教委から変更後の倍率が発表される。これが「最終確定倍率」となる。
志願先変更手続きは保護者が動かなければならないが、手続きが複雑なので、担任の先生の協力を得ながら進める必要がある。
編集部では「実施要項」をもとに、志願先変更手続きのながれを図解した。
○図解・志願先変更の手続き
(作成:みんなの学校新聞編集局)
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○受検料納付について
(※)実施要項で「志願先変更証明書」を受検料の代えることができると規定されている。
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なお、「実施要項」に書かれた手続きの詳細は下記のとおり。文面については編集部が平易に書き改めた。
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■志願先の変更手続き
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(1)変更を希望する受験生は、中学校の校長を経由して、「志願先変更願」および 交付された「受検票」を、最初に出願した高校の校長に提出し、「志願先変更証明書」の交付を受けた後、新たに出願手続をとらなければならない。
(2)最初に出願した高校の校長は、受験者から「志願先変更願」が提出された場合には、「志願先変更証明書」を交付する。
(3)変更しようとする者は、交付された「志願先変更証明書」と新たな「入学願書」を、中学校長を経由して、新たに志願する高校(志願先変更する高校)の校長に提出する。
なお、受検料については、県立高校どうしおよび同一校における志願の学科などの変更の場合には、 「志願先変更証明書」の提出をもってこれに代えることができる。県立高校と市立高校または組合立高校との間、市立高校どうし、市立高校と組合立高校との間の変更の場合には、設置者が定める受検料を新たに納入する(記事中の表を参照)。
(4)中学校の校長は、変更する受験者の「調査書」および「成績一覧表」を、新たに志願する高校の校長に提出する。ただし、すでに「成績一覧表」を提出した場合や、すでに中学校を卒業した者のみが出願する場合には、当該高等学校への「成績一覧表」の提出は不要とする。 また、特別支援学校及び在外教育施設等にあっては、「成績一覧表」の提出は不要とする。
(編集部=峯岸武司)