【群馬県版】わかりやすく知りたい 就学支援制度
保護者にとっては高校進学を考える上で、授業料や入学金などの経済的な負担も気になるところ。「国や県の就学支援の制度はいろいろあるけれど、どんな仕組みかよく分からない」。こんな保護者の声もよく聞きます。今回、編集部では公的な就学支援制度(群馬県版)についてまとめてみました。
高校における教育費などにかかる保護者の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。
申請手続は入学後になります。各高校により申請期限等が異なりますので、詳細は通学先の高校へお問合せください。なお、以下の説明は2024年4月1日現在のもので、今後変更する可能性があります。
それぞれ一つずつ詳しく解説していきます。
【高等学校等就学支援金】
授業料を支援するものとして、家計の状況に応じて最大で月額33,000円(年額396,000円)が支給される制度です。授業料として学校が本人に代わって受領するため、直接保護者に支払われるものではありません。ただし、私立ではあらかじめ授業料を徴収し、認定されたら、返金する学校もあります。なお、県立高校の場合は、就学支援金の対象として認定されなかった場合、11月以降に授業料の支払いが生じます。
※計算式は保護者の合計額により判定します。授業料額が支給上限です。
(群馬県生活こども部私学青少年課の取材と文部科学省の資料をもとに編集部で作成)
計算方法が難しそうですが、マイナポータルを活用すれば、ご家庭の課税標準額を求めることができます。
ここでは両親、子ども2人のモデルケースでおおよその年収を例示しました。
公立高校に通学する場合は、計算式で算出した金額が304,200円未満であれば、月額ベースで9,900円(年額118,800円)の支援が受けられます。
私立高校に通学する場合は、計算式で算出した金額が154,500円未満の場合、月額ベースで最大33,000円(年額396,000円)の支援が受けられます。群馬県内の全日制私立高校に通学する154,500円以上304,200円未満の対象者には、群馬県から私立高校への補助(私立高等学校授業料支援事業補助金)という形で国の支援金月額9,900円に3,860円を上乗せして支給されます。
保護者が負傷や疾病で就労困難になった場合や自己都合ではない理由での離職など、家計が急変し、世帯年収が約590万円未満程度まで減少した家庭を対象に「家計急変支援制度」も整備されています。
【奨学のための給付金】
授業料以外の教育費を支援するものとして、生活保護受給世帯や県民税所得割および市町村民税所得割が非課税の世帯の保護者(目安:年収約270万円未満)に対して、「奨学のための給付金」が支給されます。申請は保護者の住所地がある都道府県に行います。
▶授業料以外の教育費の例
教科書費、教材費、学用品費、生徒会費、PTA会費、修学旅行費などが対象になります。
この制度は、群馬県から保護者に直接振り込まれます。7月~9月くらいに保護者が申請し、県の審査で対象と判断された場合に、例年12月ごろに一括での振り込みとなります。
(1)生活保護受給世帯の場合
(2)県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税の世帯の場合
【私立高等学校等入学金減免事業補助金】
入学金を最初に全額納めて、要件を満たした場合に減免額が返ってくる制度です。広域通信制の高校は対象外です。
(編集部)